Blog

ブログ

ホーム > ロハスな家づくり日記 > 家づくりのこと > 改正建築物省エネ法の説明義務化について

改正建築物省エネ法の説明義務化について

 

 

岡山で高性能な注文住宅を建てるなら 株式会社小林工業 設計営業スタッフのYです。いつも小林工業のブログ、Facebookをご覧いただき、誠にありがとうございます♬
いよいよ令和3年4月から、300㎡未満の小規模の建築物(一般的な住宅)にも、【建築物省エネ法】の説明義務制度(新たに創設)が課されます。
主な内容は
・300㎡未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対して、以下の内容について書面で説明を行うことが義務づけられます。
1 .省エネ基準への適否
2.(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
・300㎡未満の共同住宅や小規模店舗等も対象となります。
・建築主に交付する説明書面は、建築士事務所の保存図書に追加される予定です。

本来であれば、適合義務となるように制度が進んでいましたが、いつの間にか・・・、色々と反対されるような問題もあったのでしょうか。
弊社では、松尾設計室・松尾和也先生の教えの基、長く快適で安心して暮らせる家づくりを、社長・スタッフ・現場の協力業者さんもともに、力を合わせて取り組んでいます。

建築士や従事するスタッフ向けの講習会も予定されていますが、新型コロナ禍の中で今回は『DVD講習』もOKになりました。みんなで準備を進めています。