建築確認申請は、安全に住むために欠かせない建物の審査です。
建築確認申請は、安全に住むために欠かせない建物の審査です。この審査は、リフォーム工事で受けなければいけないときと、受けなくても良いときがあります。そのため、どのような工事の場合に審査を受けなければいけないのかを把握しておきましょう。 建築確認申請とは 建築物が敷地・構造・設備・用途に関する最低限の基準を満たしているか審査することをいいます。最低基準は、建築基準法で定められており、常に法律に適法しておく必要があります。 軽微なリフォームを行う際は必要ありませんが、増築工事、構造耐力上主要な部分の改修工事を行う場合は建築確認申請が必要です。 建築基準法は何度も改正されているため、基本的に建築時の基準に適合していれば良いことになっています。しかし、大規模工事を行う場合は、全てにおいて現行法規が遡及されることを覚えておきましょう。 リフォームに建築確認申請は必要か 結論から説明すると、構造や工事内容によって必要かどうかが決まります。そのため、まずは、構造別の建築確認申請の必要性について解説します。 「4号建築物」に該当する小規模な建物であれば、4号特例で建築確認申請の簡略化が認められています。 4号建築物(戸建住宅や事務所など、一般建築物の場合)とは、 ・「木造建築物」で2階建て以下、かつ延床面積500㎡以下、かつ高さ13m以下・軒の高さ9m以下 ・「非木造建築物」で平屋建て、かつ延床面積200㎡以下 です。では、構造別に確認していきましょう。 木造2階建て 延床面積500㎡以上の一般建築物(戸建住宅や事務所など)は多くないため、多くの木造2階建て建物は、4号建築物の条件に該当することになります。そのため、木造2階建てのリフォーム工事であれば、基本的に建築確認は不要といえます。 木造3階建て 木造3階建ては、4号建築物に該当しません。そのため、主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根または階段)の過半の修繕工事(これを大規模修繕という)を行う場合は、建築確認が必要です。ただし、壁紙の張替え工事や塗装工事など構造部分が変わらない工事であれば、建築確認は不要です。 鉄骨造 鉄骨造で、平屋建てかつ延床面積200㎡以下の住宅や事務所は4号建築物に該当するため、基本的に建築確認は不要です。 4号建築物に該当しない鉄骨造(2階以上、または、延床面積200㎡を超えるもの)は、確認申請が必要です。 マンション 大規模修繕とは、主要構造部の過半の修繕を意味するため、自分の部屋だけのリフォームであれば、マンション全体のほんの一部にしかなりません。そのため、確認申請は不要と考えて問題ないでしょう。 建築確認が必要なリフォーム工事 これまで、構造上の観点から建築確認の必要性を解説してきましたが、工事内容によっても変わります。 屋根工事 屋根は主要構造部に該当します。屋根の葺き替えについて、「4号建築物を除き、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替え」を行う場合は、建築確認申請が必要です。たとえば、木造3階建てや鉄骨2階建てなど「4号建築物でない建物」の、屋根を瓦から瓦に葺き替える面積が過半の場合は、確認申請が必要です。 外壁工事 外壁も主要構造部に該当します。「4号建築物を除き、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替え」は、建築確認申請が必要です。外壁工事とは、外装材を張り替えるような工事を指します。例えば、木造3階建てや鉄骨2階建てなど「4号建築物でない建物」で、壁の半分を超える面積の吹き付けの外壁をサイディングに張り替える場合などは、建築確認申請が必要です。ただし、外壁材の上から塗料を塗る工事であれば、建築確認申請は不要です。 増築工事 マンション一室のリフォーム工事では、建築確認は不要と説明しましたが、天井高がありロフトを作った場合など、床面積を10㎡以上増やした場合は建築確認が必要です。また、防火地域・準防火地域の場合は、1㎡でも増築すれば建築確認が必要となることを覚えておきましょう。 スケルトン工事 柱や壁を取り壊して、空間をガラリと変えるスケルトン工事では、主要構造部の過半を修繕する可能性が極めて高いです。そのため、4号建築物以外の建物でスケルトン工事をする場合は、建築確認申請が必要となります。 プレハブ物置設置工事 プレハブ物置も建築物と定義されています。物置を置くだけなら工事とは言えませんが、防火地域・準防火地域で庭やマンションの屋上などにプレハブ物置を設置する場合も建築確認が必要です。 リフォームの建築確認申請の手順 安全に住むためにも建築確認申請の重要性は理解していただけたと思います。次に、建築確認申請の手順をご紹介します。 リフォーム会社を探す リフォーム会社を選ぶ際は、社内に建築士が在籍しており、リフォームの実績が豊富かどうかを良く確認してください。実績が豊富で理想を実現してくれそうな会社を見つけたら、リフォーム工事のプランと見積金額を提示してもらいます。 詳細プラン・確認申請書類作成 プランと見積金額に納得できたら、1ヵ月程度の時間をかけて詳細プランの打ち合わせを行います。具体的な要望を伝えて、納得のいくプランを作成してもらってください。詳細プランが完成したら、建築士に確認申請書の書類を作成してもらいます。 確認申請書の提出 市役所に確認申請書と以下の必要書類を提出して、審査をしてもらいます。審査期間は約2週間程度です。 [必要書類] 確認申請書・図面一式・各種計算書(必要換気計算、採光計算等)・既存建物の確認申請書類・検査済証・構造計算書(4号建築物以外)・建築計画概要書 リフォーム開始 確認申請の審査で許可が下りれば、リフォーム工事の開始です。リフォーム工事の最中にも適法に工事が進行されているか検査に来ることもあります。 完了検査 リフォーム終了後に、無事に建築基準法に適合した工事が行われているかを証明するのが完了検査です。提出された書類通りにリフォームが行われたか、不具合箇所がないかなどを検査します。 まとめ 今回は、建築確認申請について触れましたが、役所とのやり取りは建築士が担当します。そのため、信頼のおける担当者かどうかで依頼先を決めることが大切です。安全に暮らす上でも、建築基準法に適合した住宅を建てましょう。もし、リフォームを検討している方で建築確認申請に不安を感じている場合は、お気軽にご相談ください。
https://koba-i.co.jp/2020/07/31/column-1/